電子的診療情報連携体制整備加算に係る「情報共有を行っている保険医療機関」の掲示について
2026.06.29
医療機関
令和8年度診療報酬改定における「電子的診療情報連携体制整備加算」では、施設基準として、診療情報を共有している保険医療機関の名称を院内の見やすい場所に掲示することが求められています。
厚生労働省事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和8年5月29日)では、次のとおり示されています。
・ 掲示する保険医療機関は、代表的な医療機関のみではなく、実際に診療情報を共有又は閲覧した実績のある全ての保険医療機関を掲載すること。
・掲載内容は、概ね3か月に1回定期的に更新すること。ただし、当該ネットワークに加入した月からその3月後までは他の保険医療機関との共有実績ができた段階で速やかに掲載することとして差し支えない。
HMネット参加医療機関の皆様におかれましては、施設基準を満たすため、掲示内容をご確認いただき、適切な更新をお願いいたします。
掲示用のひな型を掲載いたしますので、実際に診療情報を共有又は閲覧した実績のある保険医療機関名を追加・修正のうえ、ご活用ください。
【掲示用ひな型】
情報共有を行っている保険医療機関(診療情報開示病院)



